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2010年4月1日
お客様各位
2007年9月30日から施行されております金融商品取引法の規定に基づき、個人金融部門では、お申し出のあった「特定投資家」以外のお客様(以下、「一般投資家」)を「特定投資家」として取り扱う期間の末日(期限日)を承諾日にかかわらず「承諾日から1年以内に到来する9月30日」とすることをお知らせいたします。
ご注意 2010年3月31日までにお申し出のあった「特定投資家」を「一般投資家」として取り扱う期間の末日(期限日)は、2010年9月30日です。そのため、該当されるお客様が「一般投資家」として更新/移行のお申し出をされない場合、2010年10月1日以降は、「特定投資家」としてご対応いたします。
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