シティバンク銀行の利益相反管理方針の概要お客様各位 平成22年11月1日 シティバンク銀行株式会社(以下、「当行」といいます。)は、当行又は当行の関係会社とお客様の間、ならびに、当行又は当行の関係会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び当行の利益相反の管理に関する方針(以下、「利益相反管理方針」といいます。)に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、利益相反管理方針の概要を、法令に従い、ここに公表いたします。 1. 利益相反管理の対象となる取引の類型 当行及び当行の関係会社では、利益相反のおそれのある取引の類型として、以下に該当するものを利益相反取引管理の対象としています。 1)顧客間利益相反類型 お客様と他のお客様との利益が相反する取引(当行又は当行の関係会社が、企業買収に係る助言を競合関係または対立関係にあるお客様双方に行う場合など) 2)対顧客利益相反類型 お客様と当行及び当行の関係会社との利益が相反する取引(当行又は当行の関係会社が、引受けた社債をお客様に販売する一方で、社債の発行者より融資の返済を受ける場合など) 2.利益相反取引の特定及び管理の方法 (1)利益相反取引の特定 利益相反取引に該当するか否かは、個々の取引における個別具体的事情に応じて決まるものですが、当行では、シティグループの投資銀行業務及び法人金融業務における利益相反のおそれのある取引を登録・管理するシステムへの取引・案件の登録その他の方法により、管理対象取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、取引担当部門から独立した利益相反管理統括部署又はシティグループグローバルコントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーが、適切に特定を行います。 (2)管理の方法 当行は、特定された利益相反取引に対処する管理の方法として、一般的に以下の方法のいずれかを選択し又は組み合わせて講じることにより、適切に利益相反管理を行います。 但し、これらに限られるものではなく、当行は、行内規則等の制定・改定等により予め管理の方法等を定めることを含め、個々の取引・案件に応じた妥当な措置を採ります。 なお、お客様の利益を不当に害するおそれの程度、関係する関係会社とのビジネス上の関係、適用のある法令、行内規則、当行に適用のあるシティグループのグローバル・ポリシー、ビジネス・プラクティス、当行若しくは関係会社のレピュテーショナル・リスク等、又はその他の状況に照らし、個々の措置については、水準・深度に差異がありえます。 ① 取引を行う部門を分離する方法(部門・チーム間における情報の遮断の方法を含みます) ② 当該取引の条件又は方法を変更する方法 ③ 当該取引を行わない又は中止する方法 ④ 当該取引に関して、お客様に適切に開示する方法(但し、当行又は関係会社が負う守秘義務に違反することのないようにいたします。) (3)利益相反の解消のための措置の実施 当行の取引担当部門は、利益相反取引について、利益相反管理統括部署又はシティグループグローバルコントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーが利益相反を解消するために指示した措置を行います。 また、日本国内の関係会社が関与する取引に関する利益相反の管理の方法を決定するにあたっては、必要に応じ、シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社の利益相反取引審査会議の決定に従うこととなっています。 3.利益相反管理体制 (1)利益相反管理統括部署の設置及びその職責 当行では、コンプライアンス部門を利益相反管理統括部署とし、その長を利益相反管理統括責任者としています。コンプライアンス部門は、利益相反管理方針に従って、取引担当部門から独立して、シティグループにおけるグローバル・コントロールグループのコンフリクト・クリアランス・オフィサーを含む、当行の国内外の関係会社における利益相反管理を統括する部署とも連携しながら、利益相反管理に係る情報の集約に努めるとともに利益相反取引の特定及び利益相反管理の方法の決定、その他利益相反管理方針に基づく利益相反管理に係る職務を適切に実施します。 (2)定期的な検証の実施 内部監査担当部門は、利益相反管理方針に基づく利益相反管理体制の有効性、利益相反管理状況及び利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的に検証及び必要に応じ経営委員会等への報告を行います。また、利益相反管理統括部署は、随時必要に応じ、利益相反管理方針の改訂その他の改善を行います。 4.利益相反管理の対象となる関係会社 利益相反管理方針において、当行との間で利益相反の管理の対象となる関係会社は以下に掲げる会社です。 1. シティグループ証券株式会社(CGMJ) 2. シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(CJH) 3. その他当行の親金融機関等又は子金融機関等に該当する関係会社(海外の関係会社も含みます) 以上 |
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