シティバンクの特定口座サービス
公募株式投資信託の売却(換金)で、利益が発生すると必要なのが、確定申告です。
シティバンクの「特定口座サービス」が、お客様の申告手続きや納税手続きを、お手伝いします。
「特定口座サービス」がますます便利に!
2010年から、公募株式投資信託の配当等(分配金)を「源泉徴収あり」の特定口座に受入れ、年間の譲渡損失との損益通算が自動的にできるようになります。
シティバンクの口座
特定口座を開設するためには、シティバンクに預金口座(円普通預金口座およびマルチマネー口座)および、投資信託総合口座(一般口座)を開設されていることが必要です。特定口座のみの開設はできませんので、ご了承ください。なお、投資信託総合口座と特定口座は同一支店でのお取引となり、累積投資など投資に関する条件は同じになります。
- このページは情報の提供を目的としたもので、投資信託の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託はシティバンク銀行またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、それらによる保証もありません。
- 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、投資者保護基金の支払の対象ではありません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託には、表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価額(1口当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。
- 投資信託の取得のお申込みをされる場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込ができません。
- 金融商品取引業者等の概要
名称:シティバンク銀行株式会社
金融商品取引業者等である旨:シティバンク銀行株式会社は、登録金融機関です。(登録番号:関東財務局長(登金)第623号)
加入している金融商品取引業協会:日本証券業協会(特別会員)、社団法人 金融先物取引業協会
- 一般的に投資信託には販売手数料、信託・管理報酬、その他の費用等がかかります。シティバンク銀行株式会社で取り扱う投資信託において、販売手数料は約定金額に対して最大4.20%かかります。信託・管理報酬は計算期間を通じて毎日、純資産総額に対し年率最大6%程度かかります。一部のファンドについては信託財産留保額が1口当たりの基準価額に対して最高1%かかります。B受益証券については条件付後払い手数料として購入または解約時の1口当たりの基準価額に対して最高4%かかります。一部のファンドについては成功報酬制を採用しています。また、その他の費用として監査報酬、信託事務の諸費用等がかかります。また、外貨建ての投資信託を円資金から当該通貨に交換の上、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円(上限)かかります。詳細は、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 本資料は特定口座の説明資料としてシティバンクが作成したものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。
- 本資料の内容は、2009年5月時点の税制に基づいて作成しております。今後、税制変更に伴い内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
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