シティバンク、エヌ・エイ在日支店からシティバンク銀行株式会社への事業譲渡について
2007年4月10日
お客様各位
シティバンク、エヌ・エイ在日支店
シティバンク、エヌ・エイ在日支店(以下「シティバンク在日支店」といいます。)は、本年7月1日又は本サイトにて別途お知らせする日(以下「事業譲渡日」といいます。)をもって、その日本における事業の全部を、新たに事業を開始いたします「シティバンク銀行株式会社」(以下「シティバンク銀行」といいます。)に譲渡することとなりましたので、お知らせ申し上げます。事業譲渡後は、シティバンク銀行は、シティバンク、エヌ・エイの間接的な完全子会社となります。
この事業譲渡に伴い、シティバンク在日支店のあらゆる契約、合意、権利及び義務を、シティバンク銀行に譲渡し、承継することを予定しております。その結果として、お客様がシティバンク在日支店にお持ちの口座や資金、お客様とシティバンク在日支店との間の契約、合意等は、シティバンク在日支店又はシティバンク銀行から別途ご連絡しない限り、シティバンク銀行に譲渡され、承継されます。お客様及びシティバンク在日支店との間の既存の契約関係は、事業譲渡の後も完全な効力をもって存続する予定でございます。これに伴い、各種の合意には別紙1記載の要領による修正がされたものとして取扱わせていただきますので、何とぞご了承ください。
私どもは、今般の事業譲渡によりお客様にご不便をお掛けすることがないように最善を尽して参ります。現在行っております業務やお客様へのサービスを、中断又は水準の変更をすることなく、シティバンク在日支店の事業をシティバンク銀行に譲渡することができるように、手続を進めております。シティバンク銀行は、シティバンク在日支店の事業を日本の銀行として営むために必要なあらゆる免許及び許認可につき申請中であり、これらを取得する見込みであります。事業譲渡日においては、シティバンク在日支店の職員は、シティバンク銀行に転籍し、銀行の住所、電話番号又は各決済機関における弊行の口座番号について、変更はございません。また、この事業譲渡により、お客様の口座番号には変更はありません。
お客様におかれましては、シティバンク在日支店又はシティバンク銀行からご連絡する場合を除き、本件に関するお手続は必要ございません。
今般の事業譲渡について、ご不明な点又はご懸念等がありましたら、下記までお寄せ頂きますようお願い申し上げます。
お問合せ先
シティホン バンキング
Tel:0120-552-089
お客様のご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。私共は、本年7月以降シティバンク銀行株式会社としてより良いサービスをご提供できるよう、全力を尽くして参ります。これからも弊行に変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
事業の譲受けおよび事業の譲渡に関する公告についてはこちらをご覧ください。
[別紙1]
契約及び合意の修正
シティバンク在日支店の契約及び合意並びに権利及び義務をシティバンク銀行に譲渡する結果、譲渡される各契約及び合意は、事業譲渡日をもって、以下のとおり修正されます。
- (A)
- 当該契約及び合意におけるシティバンク在日支店に係る表記は、シティバンク銀行に係る表記に置き換えられます。
- (B)
- 事業譲渡日における、当該契約及び合意に基づくシティバンク在日支店のあらゆる権利、義務、責任及び債務並びに契約上の権利義務は、シティバンク銀行に承継され、当該契約及び合意に基づくあらゆる義務、責任及び債務についてシティバンク在日支店は免責されるものとします。
- (C)
- お客様がシティバンク在日支店に対して付与した又は負担するあらゆる権利、義務、責任及び債務並びに契約上の権利及び義務は、その条件に従い存続し、シティバンク在日支店に代わってシティバンク銀行に対して付与され又は負担されます。
- (D)
- シティバンク銀行は、シティバンク在日支店に代わって当該契約及び合意の当初からの当事者であったが如く、あらゆる点において当該契約及び合意の条件に拘束され、これを履行することに同意し、従って、預託された有価証券の返還や預金の返済の義務、並びに契約、取引及び義務の履行は、シティバンク在日支店が負う条件に従い、シティバンク銀行に承継されます。
- (E)
- 当該契約及び合意に基づきシティバンク在日支店のために設定されたあらゆる担保権は、シティバンク銀行のために設定されたとみなされ、当該契約及び合意に基づきお客様のために設定されたあらゆる既存の担保権は、シティバンク在日支店の事業がシティバンク銀行に譲渡されることにより影響を受けることはありません。
- (F)
- 文意に反しない限り、当該契約及び合意の表明、保証その他の条項におけるシティバンク在日支店の法人格又は法人としての権利能力に係る表記は、日本法に基づく株式会社としてのものに変更されます。
- (G)
- 当該契約及び合意においてシティバンク在日支店及びその関連会社に付与された補償は、シティバンク銀行及びその関連会社(シティバンク、エヌ・エイを含みます。)に付与されたとみなされます。シティバンク在日支店によりお客様にご提供した補償は、その条件に従い存続し、シティバンク在日支店に代わってシティバンク銀行により提供したとみなされます。
- (H)
- お客様から提供された、又はお客様のためにシティバンク在日支店に提供された当該契約及び合意に付随する文書(確認書、同意書、変更書及び身分証明資料を含みます。)は、当該契約及び合意とともに、シティバンク銀行に譲渡されます。
- (I)
- お客様が、若しくはお客様に代わって、又はお客様の関連会社が、当該契約及び合意に基づき事業譲渡日以降に発行する請求書及び通知は、その該当する期間にかかわらず、シティバンク銀行宛とします。なお、上記(A)に従ってシティバンク銀行に置き換えられるシティバンク在日支店の表記を除き、当該契約及び合意におけるシティバンク在日支店の住所及び連絡先は、シティバンク銀行にも適用があるものとします。
- (J)
- 当該契約及び合意に基づきお客様がシティバンク在日支店に約した又は提供した保証又は支払は、お客様がシティバンク銀行に約した又は提供した保証又は支払とみなされ、また、当該契約及び合意に基づきシティバンク在日支店がお客様に約した又は提供した保証又は支払は、シティバンク銀行が約し又は提供したものとみなされます。
以上
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