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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下法と呼びます)」が時限立法として制定され、2009年12月4日に施行されました。現下の厳しい経済及び金融情勢や雇用情勢を踏まえ、中小企業のお客様や住宅資金のお借入を行っているお客様に対して、金融の円滑化を図るための必要な措置を講ずることを目的とした本法の要請事項につきましては、当行としてもその目的を真摯に理解し、適切に対応を行うことは重要なことであると考えております。 かかる点を踏まえて、当行は、中小企業のお客様または住宅資金のお借入を行っているお客様から、ご返済条件の変更等のお申込やご相談をいただいた場合に真摯に対応すべく、そのための基本方針を作成し、公表することにいたします。
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